HOME > 離婚の基礎知識

離婚の種類について


離婚の方法には、大きく分けて次の四種類の方法があります。

協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚

夫婦の話し合いで合意に至った場合は、協議離婚となり話し合いが纏まらない時には、調停~裁判という流れになります。

協議離婚

日本での離婚の約9割を占めるのが、協議離婚です。夫婦の話し合いで離婚に合意し離婚届に署名捺印して、市町村役場に提出すれば受理されます。

調停離婚

夫婦での話し合いが拗れた場合、どちらかが納得出来ない、親権、慰謝料、財産分与などで話がまとまらない時など、家庭裁判所に夫婦のどちらかが申し立てを行い、第三者(調停員)を交えて話し合いをします。調停で夫婦が合意に至った場合、調停離婚が成立します。

【調停離婚のメリットは】
○ 第三者(調停員)を交えるので冷静に話し合いが出来る。
○ 相手と会いたくない場合など、顔を合わせる事無く話し合いが出来る。
○ 金銭的な内容など、全て調停調書として作成され強制執行力がある。

【調停離婚のデメリットは】
○ 調停はだいたい月に一回のペースで行われる為、半年から一年と時間がかかる。
○ 相手が調停にも応じない、話し合いが纏まらないなど、調停不成立で終わってしまうケースもある。

審判離婚

調停での話し合いで、夫婦の合意が得られず調停不成立になってしまった場合に裁判所が判断をするのが審判です。但し、審判後に不服がある場合二週間以内であれば異議申し立てが出来るので、実際にはあまり利用されない制度です。

裁判離婚

調停、審判でも離婚成立に至らない場合地方裁判所に訴えを起こす事が出来ます。但し、調停不成立となっている事が条件です。裁判での判決は、強制となり裁判離婚が成立します。

電話メール相談

▲ページトップに戻る